兄弟と配偶者が相続人の時の法定相続分
相続の対策・終活を行うときや、実際に相続が起きて手続きを行う際には、まず相続の基礎である法定相続分について理解しておくことが必要です。ここでは、兄弟と配偶者が相続人になるときの、それぞれの法定相続分について解説します。
兄弟姉妹が相続人になる場合
配偶者と兄弟が一緒に相続人となるのは、まず大前提として、被相続人に子供がおらず、かつ両親も既に他界している場合もです。その場合に、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人となります。
兄弟姉妹と配偶者が相続人になる場合の法定相続分
この時の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。なお、兄弟姉妹が何名かいる場合には、この4分の1を頭割りすることになります。たとえば兄弟が2名であれば、4分の1を二人で割りますので、1人あたり8分の1ということです。また、兄弟姉妹の中に、被相続人よりも先に死亡している人がいる場合には、その死亡した兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲して相続人となります。
子供がいない場合には、遺言書の作成が必須
このように、兄弟姉妹と配偶者が一緒に相続人になる場合には、相続争いに発展するケースも少なくありません。配偶者と被相続人の兄弟姉妹では、少し関係性が遠いためです。争いにならないよう、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になる場合には、遺言書の作成が必須と言えるでしょう。
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